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  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止における慰労金の支給について

    こんにちは。秋田県議会議員の宇佐見康人です。
    今定例会の追加補正予算案の中に「新型コロナウイルス感染症の拡大防止における慰労金」の予算が盛り込まれています。国の補正で支給が決定しているものですが、県でも広報が必要だと思いますし、これまで未知のウイルスと最前線で感染リスクを伴う厳しい環境の中で、強い使命感を持ち戦われた方への慰労でもあり、医療機関や福祉施設等で業務に従事している方への慰労ですので、確実に対象者へ届いてほしいと願っています。

    今回の事業内容は
    ①支給対象施設
    病院、診療所、訪問看護ステーション、歯科診療所、介護サービス事業所、経費・養護老人ホーム、障害福祉サービス事業所、調剤薬局 等

    ②給付対象者・給付額
    令和2年3月6日(県内患者1例目の発生日)から、6月30日までの間に10日以上勤務した職員等(派遣・委託含む)
    ・感染症患者の診療を行なった指定医療機関等の職員等 20万円
    ・感染症患者の診療等を行わなかった指定医療機関等の職員等 10万円
    ・上記以外の職員 5万円

    ③給付までの流れ
    1・県と秋田県国民健康保険団体連合会(国保連)が申請受付及び支払事務の委託契約締結(7月上旬)
    2・病院等が支給対象者分をとりまとめ、国保連のシステムを活用して支払いの申請(7月下旬)
    3・県が国保連から提供された申請データを審査
    4・国保連が病院等に慰労金を支払い
    5・病院等が支給対象者に支払い(8月下旬)
    6・病院等が県に実績の報告

    【支給対象施設等】の中には、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、救護施設が含まれます。
    【指定医療機関等】の中には、感染症指定医療機関など入院受け入れが可能な医療機関、帰国者接触者外来の設置医療機関、宿泊療養受け入れ施設などが含まれています。
    【感染症患者の診察等】の中には、診察を行なっていない職員もいますが、そのような職員も含まれます。
    【職員等】の中には、医療従事者、職員の他、委託先や派遣先の職員も含まれます。

     

    また、対象が3月6日から6月30日までの間に10日以上従事した方となっていますが、仮にすでに退職をしたとしていても期間中に10日間以上従事していれば対象となります。申請方法は医療機関を通してとなっていますが、退職者に関しては個人が申請する方法も用意するとのことですので個々人での対応となります。

    今後、申請もれがないように県も周知に力を入れるとのことですが、引き続き情報の確認をお願いします。